○もとす広域連合介護保険料等滞納者に係る保険給付の制限等に関する事務取扱要綱
平成21年3月27日
告示第24号
(趣旨)
第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条に規定する保険料滞納者に係る支払方法の変更(以下「支払方法変更」という。)、法第67条に規定する保険給付の支払の一時差止(以下「保険給付の一時差止」という。)、法第68条に規定する医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止(以下「保険給付差止」という。)及び法第69条に規定する保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例(以下「給付額減額等」という。)を行う場合の事務の取扱いについて、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)及びもとす広域連合介護保険条例施行規則(平成12年もとす介護保険広域連合規則第4号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(支払方法変更の対象者)
第2条 保険料を滞納している第1号被保険者のうち、要介護認定の申請、要介護更新認定の申請、要介護状態区分の変更の認定の申請、要支援認定の申請、要支援更新認定の申請又は要支援状態区分の変更の認定の申請の際当該保険料の納期限から12月を経過している者については、法第66条第2項の規定により支払方法変更の対象者(以下「対象者」という。)とするものとする。ただし、納付誓約書を提出し、かつ、誠実に履行している者については、支払方法変更の処分を猶予することができる。
2 前項の規定にかかわらず、広域連合長が必要と認めるときは、当該保険料の納期限から12月を経過しない場合においても対象者とするものとする。
(弁明の機会の付与)
第3条 対象者に対しては、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(様式第1号。以下「予告通知書」という。)の送付により行政手続法(平成5年法律第88号)第30条の規定による通知を行うものとする。
2 行政手続法第29条第1項に規定する弁明書(以下「弁明書」という。)は、様式第2号によるものとする。
3 広域連合長が、やむを得ない事由があり、弁明を口頭ですることを認めたときは、口頭で弁明を受ける職員が弁明書を作成するものとする。
4 弁明書の提出期限は、予告通知書の発送の日から14日を経過する日とする。
5 広域連合長は、弁明をしようとする者に証拠書類等の添付を求めるものとする。ただし、公簿その他の書類により確認することができるときは、この限りでない。
(法第66条第1項の特別の事情)
第4条 政令第30条第1号に規定する著しい損害とは、全焼、全壊、半焼、半壊、水損又は床上浸水の被害を受けた場合をいう。
2 政令第30条第2号並びに省令第100条第1号及び第2号に規定する収入の著しい減少とは、その年の所得見込金額が前年度所得金額と比較して2分の1以下に減少した場合をいう。
(支払方法変更の記載)
第5条 予告通知書を送付した対象者について、法、政令及び省令に規定する支払方法変更の対象とならなくなった場合若しくは第2条第1項ただし書の規定に該当するに至った場合を除き、弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容に法第66条第1項に規定する特別の事情がないと認められる場合は、同項又は同条第2項の規定により被保険者証に支払方法変更の記載をするとともに、その旨を施行規則様式第18号により通知するものとする。
(1) 要介護認定の申請、要介護状態区分の変更の認定の申請又は要支援認定の申請に対する結果を被保険者証に記載する際に支払方法変更の記載をする場合 当該結果を被保険者証に記載する日の属する月の翌月1日
(2) 要介護更新認定の申請又は要支援更新認定の申請に対する結果を被保険者証に記載する際に支払方法変更の記載をする場合
ア 当該結果を被保険者証に記載する日が更新前の認定有効期間内であるとき 有効期間の満了日の翌日
イ 当該結果を被保険者証に記載する日が更新前の認定有効期間を超えるとき 当該結果を被保険者証に記載する日の属する月の翌月1日
第6条 前条の場合において、法第67条第1項又は第2項の規定により保険給付の一時差止を行うことができるときは、当該処分を行うことを併せて決定するものとする。
(保険給付の請求)
第7条 被保険者証に支払方法変更の記載をされた者は、保険給付を受けようとするときは、介護保険居宅介護(介護予防)サービス費等支給申請書(様式第4号)に保険給付の種類に応じて次に掲げる書類を添えて、1月分をまとめて翌月末までに広域連合長に申請するものとする。
(1) 居宅介護サービス計画費又は介護予防サービス計画費の支給
ア 居宅介護支援提供証明書
イ 領収書
ウ 給付管理票
(2) 居宅介護サービス費、施設介護サービス費又は介護予防サービス費の支給
ア サービス提供証明書
イ 領収書
(支払方法変更の記載の消除)
第8条 政令第31条に規定する滞納額の著しい減少とは、次に掲げる場合をいう。ただし、これにより難い特別の事情があるときは、この限りでない。
(1) 支払方法変更の記載がなされた日の属する月から6月前までの保険料の滞納がなくなった場合
(2) 納付誓約書が提出され、かつ、誠実に履行がなされている場合
2 省令第102条の場合においては、介護保険給付制限終了申請書(様式第5号。以下「終了申請書」という。)に被保険者証及び同条に規定する特別の事情のある旨を証する書類を添えて広域連合長に申請するものとする。ただし、公簿その他の書類により当該特別の事情を確認することができるときは、書類の全部又は一部の提出を省略することができる。
3 支払方法変更の記載を受けた者が、法第66条第1項に規定する原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による一般疾病医療費の支給その他厚生労働省令で定める医療(以下「公費負担医療等」という。)に関する給付を受けることとなったときは、終了申請書に被保険者証及び当該事情を証する書類を添えて広域連合長に申請するものとする。
4 支払方法変更は、公費負担医療等に関する給付を受けることとなった日又は法第66条第3項に規定するその記載を消除する事由が発生した日の前日に終了するものとする。
5 支払方法変更の記載の消除は、その旨を介護保険給付制限解除通知書(様式第6号。以下「解除通知書」という。)により通知し、被保険者証の返還を求めた上、支払方法変更の終了日を記載した被保険者証を交付することにより行うものとする。
2 保険給付の一時差止は、月単位で事業者別のサービス単位で行うものとする。ただし、これにより難い場合は、日単位で行うことができる。
(一時差止に係る保険給付額からの滞納保険料額の控除)
第10条 保険給付の一時差止をなされた者が差止通知書の送付後1月を経過してもなお滞納している保険料を納付しない場合においては、法第67条第3項の規定により当該一時差止に係る保険給付額からその者が滞納している保険料額を控除するものとする。
(保険給付の一時差止の解除)
第11条 保険給付の一時差止は、支払方法変更の記載が消除される際に併せて解除し、その旨を解除通知書により通知するものとする。
(医療保険者からの情報提供)
第12条 省令第110条第1項第2号のその他保険給付差止の記載を行うために必要な事項は、保険給付差止の依頼の有無とする。
2 省令第110条第2項の規定による通知は、介護保険要介護認定等申請受理通知書(様式第8号)により行うものとする。
(保険給付差止の対象者)
第13条 法第68条第5項の規定による情報提供の求めに対して医療保険者から保険給付差止を依頼された者については、保険給付差止の対象者(以下「差止対象者」という。)とするものとする。
(弁明の機会の付与)
第14条 差止対象者に対しては、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(様式第9号。以下「差止予告通知書」という。)を送付により行政手続法第30条の規定による通知を行うものとする。
(保険給付差止の記載)
第15条 差止予告通知書を送付した差止対象者について、弁明書の提出がなかった場合又は弁明の内容に法第68条第1項に規定する特別の事情がないと認められる場合は、医療保険者と協議の上、同項の規定により被保険者証に保険給付差止の記載をするとともに、その旨を施行規則様式第20号により通知するものとする。
2 第5条第2項の規定は、保険給付差止の開始日について準用する。
(保険給付の請求)
第16条 第7条の規定は、被保険者証に保険給付差止の記載をされた者が保険給付を受けようとする場合について準用する。
(保険給付差止の記載の消除)
第17条 政令第32条第2項に規定する未納医療保険料等の著しい減少とは、医療保険者からその旨の通知があった場合とする。
2 省令第108条の場合においては、終了申請書に被保険者証及び同条に規定する特別の事情のある旨を証する書類を添えて広域連合長に申請するものとする。ただし、公簿その他の書類により当該特別の事情を確認することができるときは、書類の全部又は一部の提出を省略することができる。
3 広域連合長は、前項の規定による申請があったときは、医療保険者と協議するものとする。
4 保険給付差止は、法第68条第2項に規定するその記載を消除する事由が発生した日の前日に終了するものとする。
5 保険給付差止の記載の消除は、その旨を解除通知書により通知し、被保険者証の返還を求めた上、保険給付差止の終了日を記載した被保険者証を交付することにより行うものとする。
(給付額減額等の記載)
第18条 広域連合長は、法第69条第1項の規定により給付額減額等の記載をすることを決定したときは、被保険者証に給付額減額等の記載をするとともに、その旨を介護保険給付額減額通知書(様式第10号)により通知するものとする。
2 第5条第2項の規定は、給付額減額等の開始日について準用する。
(法第69条第1項ただし書の特別の事情)
第19条 政令第35条第1号に規定する著しい損害とは、第4条第1項に規定する場合をいう。
2 政令第35条第2号並びに省令第113条第1号及び第2号に規定する収入の著しい減少とは、第4条第2項に規定する場合をいう。
(給付額減額等の記載の消除)
第20条 被保険者証に給付額減額等の記載をされた者は、法第69条第2項に規定する政令で定める特別の事情があるときは、終了申請書に被保険者証及び当該事項を証する書類を添えて広域連合長に申請するものとする。ただし、公簿その他の書類により当該特別の事情を確認することができるときは、書類の全部又は一部の提出を省略することができる。
2 給付額減額等は、法第69条第2項の規定により政令で定める特別の事情があると認めた日の前日又は給付額減額期間の満了日に終了するものとする。
3 給付額減額等の記載の消除は、その旨を解除通知書により通知し、被保険者証の返還を求めた上、給付額減額等の終了日を記載した被保険者証を交付することにより行うものとする。
(その他)
第21条 この告示に定めるもののほか、給付制限に関する事務取扱に必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成27年告示第28号)
この告示は、公表の日から施行する。
附則(平成27年告示第53号)
この告示は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年告示第16号)
この告示は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第51号)
この告示は、公表の日から施行する。
様式第3号 削除