○もとす広域連合障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月13日

規則第14号

(目的)

第1条 この規則は、もとす広域連合障害支援区分認定審査会設置条例(平成18年もとす広域連合条例第10号)第1条に規定する審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員の任命)

第2条 審査会の委員は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第16条第2項の規定により、もとす広域連合長が任命する。

(審査会の会議)

第3条 会長は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)第7条第1項の規定により、審査会を招集しようとするときは、会議の日前5日までに、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これらを審査会の委員に通知しなければならない。

2 会長は、議長となり、議事を整理する。

3 審査会における採決は、起立又は挙手によるものとする。

4 審査会の会議は、非公開とする。

(審査会の議事録)

第4条 審査会の議事録には、議長及び審査会において定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 審査会の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他会長が必要と認めた事項

(合議体の数)

第5条 施行令第8条第1項に規定する合議体(以下「合議体」という。)の数は、1とする。

(合議体の委員の定数)

第6条 施行令第8条第3項の合議体を構成する委員の定数は、10人以内とする。

(合議体の長の職務代理)

第7条 施行令第8条第2項に規定する合議体の長(以下「合議体の長」という。)に事故があるときは、合議体を構成する委員の中から、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。

(合議体の会議)

第8条 合議体は、合議体の長が招集する。

2 合議体の長は、合議体を招集しようとするときは、会議の日前5日までに、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これらを合議体を構成する委員に通知しなければならない。

3 審査及び判定の対象者が入院し若しくは入所し又はサービスを利用している施設等の関係者となる合議体の委員は、当該対象者に係る審査及び判定に加わることができない。

4 会長及び施行令第6条第3項の規定により指名された委員は、オブザーバーとして会議に出席し、意見を述べることができる。

5 合議体の長は、議長となり、議事を整理する。

6 合議体における採決は、起立又は挙手によるものとする。

7 合議体の会議は、非公開とする。

(合議体の議事録)

第9条 合議体の議事録には、議長及び合議体において定めた1人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 合議体の議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 議決事件及び賛否の数

(5) 議事の要領

(6) その他合議体の長が必要と認めた事項

(公印の種類、管理者等)

第10条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、形状及び管理者は、別表のとおりとする。

(公印の保管)

第11条 公印の保管は、管理者が行う。

(準用)

第12条 この規則に定めるもののほか、公印に関して必要な事項については、もとす広域連合公印規程(平成11年もとす介護保険広域連合訓令第3号)の規定を準用する。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関して必要な事項は、審査会が定める。

この規則は、公布の日から施行し、平成18年6月1日から適用する。

(平成25年規則第3号)

この規則中第1条の規定は平成25年4月1日から、第2条の規定は平成26年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

形状

管理者

障害支援区分認定審査会印

1

古印体

方24mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

障害支援区分認定審査会長印

2

古印体

方21mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

障害支援区分認定審査会長職務代理者印

3

古印体

方21mm

正方形

会長が指定するもとす広域連合の職員

ひな形

1

2

3

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もとす広域連合障害支援区分認定審査会規則

平成18年7月13日 規則第14号

(平成26年4月1日施行)