○もとす広域連合地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定める条例
平成27年2月20日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の46第5項の規定により、地域包括支援センターの運営及び職員の基準を定めるものとする。
(基本方針)
第2条 地域包括支援センターは、次条に掲げる職員が協働して包括的支援事業を実施することにより、各被保険者の心身の状況、その置かれている環境に応じて、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービス、権利擁護のための必要な援助を利用できるように導き、各被保険者が可能な限り住み慣れた地域において自立した日常生活を営むことができるようにしなければならない。
2 地域包括支援センター、地域包括支援センター運営協議会(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)第140条の66第1号ロ(2)に規定する地域包括支援センター運営協議会をいう。以下同じ。)の意見を踏まえて、適正、公正かつ中立な運営を確保しなければならない。
(職員に係る基準及び当該職員の員数)
第3条 地域包括支援センターが担当する区域における第1号被保険者(法第9条第1項に規定する第1号被保険者をいう。以下同じ。)の数がおおむね3,000人以上6,000人未満ごとに置くべき専らその職務に従事する常勤の職員の員数は、原則として次のとおりとする。
(1) 保健師その他これに準ずる者 1人
(2) 社会福祉士その他これに準ずる者 1人
(3) 主任介護支援専門員(施行規則第140条の68第1項に規定する主任介護支援専門員研修を修了した者をいう。)その他これに準ずる者 1名
(1) 第1号被保険者の数がおおむね3,000人未満の場合
(2) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する広域連合であって、第1項の基準によっては地域包括支援センターの効率的な運営に支障があると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(3) 地理的条件その他条件を勘案して特定の生活圏域に一の地域包括支援センターを設置することが必要であると地域包括支援センター運営協議会において認められた場合
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか必要な事項は、広域連合長が別に定める。
附則
この条例は、平成27年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)