○もとす広域連合老人福祉施設大和園養護老人ホーム運営規程
平成29年3月27日
訓令第1号
(総則)
第1条 この訓令は、岐阜県養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年岐阜県条例第75号)第7条の規定に基づき、もとす広域連合が設置運営する大和園養護老人ホーム(以下「施設」という。)の運営及び管理について必要な事項を定め、施設の入所者(以下「入所者」という。)がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むための支援の充実と入所者等の生活の安定を図ることを目的とする。
(運営方針)
第2条 施設は、入所者の処遇に関する計画(以下「処遇計画」という。)に基づき、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導並びに訓練、その他の援助を行うことにより、入所者がその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるようにすることを目指す。
2 施設は、入所者の意思及び人格を尊重し、常に入所者等の立場に立って処遇を行う。
3 施設は、明るく家庭的な雰囲気により、地域や家庭との結び付きを重視した運営を行い、社会福祉事業に関する熱意及び能力を有する職員による適切な処遇に努めるとともに、市町、老人の福祉を増進することを目的とする事業を行う者、その他保険医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
(職員の職種、員数、勤務形態及び職務内容)
第3条 施設に勤務する職員の職種、員数、勤務形態及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 施設長 1人(常勤・兼務)
ア 施設の職員管理及び業務管理に関すること
イ 施設の総括に関すること
(2) 医師 1人(嘱託・非常勤)
入所者の健康管理及び療養上の指導に関すること
(3) 主任生活相談員 1人(常勤・専従)及び生活相談員 1人(常勤・専従)
ア ケアプラン作成に関すること
イ 入所調整等措置市町との連携に関すること
ウ 入所者及びその家族等の生活相談に関すること
(4) 主任支援員 1人(常勤・専従)及び支援員 4人(常勤換算・専従)
入所者の処遇に関すること
(5) 看護職員 1人(常勤・専従)
ア 入所者の看護、医療及び健康管理に関すること
イ 入所者の健康管理上必要な事項の支援員への指示に関すること
(6) 栄養士 1人(常勤・専従)
ア 入所者の心身の状況に合わせた食事を提供するための栄養管理に関すること
イ 調理員の指導に関すること
(7) 調理員 必要人数(兼務)
栄養士の指示に基づく調理に関すること
(8) 事務員 必要人数(兼務)
施設の庶務及び会計事務等に関すること
(施設の定員及び居室の定員)
第4条 施設の定員は、入所60人、短期入所5人とする。
2 居室は、全室個室とする。ただし、静養室についてはこの限りではない。
(入所の決定)
第5条 入所を希望する者(以下「入所予定者」という。)の施設への入所は、市町の入所判定委員会及びもとす広域連合老人ホーム入所調整委員会において決定し、事前面接、健康診断書等の手続きを経て施設長が最終的に可否を決定するものとする。
2 事前面接等の結果、施設長は入所の可否を決定後、措置権のある市町の福祉事務所長等にその旨を通知するものとする。
(事前面接)
第6条 入所予定者に対しては、措置権を有する市町からの情報に基づき、事前に本人及び可能な場合にはその家族等の面接を行う。
2 前項に定める面接においては、生活状況、家庭状況等について詳細に調査を行い、その者の心身の状況、生活歴、病気の既往歴等の把握に努める。
(1) 身元引受書(様式第1号)
(2) 誓約書(様式第2号)
(3) その他、施設長が必要と認めた書類
(入所者の居宅への復帰の支援)
第8条 施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、その者が居宅において日常生活を営むことができるかどうかについて常に配慮する。
2 施設は、入所者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、居宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、その者及びその家族の希望、その者が退所後に置かれることとなる生活環境等を勘案し、その者の円滑な退所のために必要な援助に努める。
3 施設は、入所者の退所に際し、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努める。
4 施設は、入所者の退所後も、必要に応じ、当該入所者及びその家族等に対する相談援助を行うとともに、適切な援助に努める。
(施設の都合による措置の解除)
第9条 施設長は、入所者が以下の各号のいずれかに該当する場合において、措置権を持つ市町と協議のうえ、入所者を退所させることができる。
(1) 施設長の指示又は指導に従わないとき
(2) 無断外泊をした場合
(3) その他施設のルールを著しく逸脱したとき
(長期入院の場合の措置)
第10条 入所者が入院し、医師の診断により明らかに3ヶ月以内の退院が見込めない場合、又は入院後3ヶ月以上が経過してもなお退院の予定がたたない場合、施設は、措置権者である市町と入所の継続等について具体的な協議を行う。
(処遇計画)
第11条 主任生活相談員又は生活相談員は、以下の各号に掲げる事項に留意して処遇計画を作成しなければならない。
(1) 入所者の心身の状況、その置かれている環境、その者及びその家族の要望等を勘案し、他の職員と協議のうえ作成する。
(2) 入所者の処遇の状況等を勘案し、随時必要な見直しを行う。
(処遇の方針)
第12条 施設は、入所者がその有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう、その心身の状況に応じて、社会復帰の促進及び自立のために必要な指導及び訓練その他の援助を適切に行うものとする。
2 入所者の処遇は処遇計画に基づき行い、漫然かつ画一的にならないよう配慮するものとする。
3 施設は、施設の職員が入所者の処遇を行う際には、懇切丁寧に行うことを旨とし、入所者又はその家族等に対し、処遇上必要な事項について理解しやすいよう説明を行わなければならない。
4 施設は、心身の状況、置かれている環境等を考慮したうえで、在宅において日常生活を営むことができると認められる入所者に対し、入所者自身及びその家族の意向を踏まえ、円滑な在宅復帰に向けた援助に努める。
(食事提供)
第13条 施設は、栄養士により入所者の身体状況及び嗜好に配慮し、栄養価等のバランスのとれた献立を作成し、入所者に対し毎日3食を適切な時間に提供しなければならない。ただし、入所者自身より欠食の申し出があった場合は、この限りではない。
2 食事の提供は原則として食堂にて行うが、入所者の心身の状況等に異常が生じた場合等には居室又は静養室への送り膳により食事提供を行うことができる。
(生活相談等)
第14条 施設は、常に入所者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、入所者又はその家族等の相談に対し真摯に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行う。
2 施設は、入所者に対し、処遇計画に基づき、自立した日常生活を営むために必要な指導及び訓練、その他の援助を行う。
3 施設は、要介護認定の申請等、入所者が日常生活を営むために必要な行政機関等に対する手続きについて、入所者自身の心身の状況又はその家族等の事情や意向を踏まえたうえで必要な援助を行う。
4 施設は、常に入所者の家族等との連携に努め、入所者と家族等との交流の機会等を確保するよう努める。
5 施設は、入所者に対し、外出の機会を設けるよう努める。
6 施設は、入所者の地域社会への復帰を目指して、自立的な生活に必要な援助を行う。
7 施設は、入所者に対し、季節行事、クラブ活動等による教養娯楽の機会の提供に努める。
(入浴)
第15条 施設は、入所者に対し週に2回以上の入浴の機会を設け、心身状況により入浴ができない入所者に対しては、入浴に代え清拭を行うものとする。ただし、入所者が介護保険事業者による入浴サービスの提供を受けた場合は、この限りではない。
(介護サービスの利用)
第16条 施設は、入所者が要介護状態等(介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第1項に規定する要介護状態及び同条第2項に規定する要支援状態をいう。)となった場合には、その心身の状況、置かれている環境等に応じ、適切に居宅サービス等を受けることができるよう、必要な措置を講じるものとする。
2 入所者が介護保険のサービスを利用した場合の個人利用料は、入所者自身が負担するものとする。
(外出及び外泊)
第17条 入所者は、外出または外泊をしようとする場合、施設長の許可を得なければならない。
2 前項の場合において、施設長は、入所者自身の心身の状況等を考慮したうえで外出または外泊の許可を出すものとする。
(来園者の面会)
第18条 外部からの来園者が入所者に面会を希望する場合には、面会簿に記入したうえで職員の承諾を得るものとする。
2 施設は、虐待等の恐れがある場合等、入所者の身の危険が予想される場合等においては、来園者の面会を拒否することができる。
3 施設は、施設内で感染症の拡大が懸念される場合等には、来園者の出入りを制限することができる。
(施設における入所者の心得)
第19条 施設長は、入所者が施設で生活する際の決まりごと等を入所者に対して十分に説明し理解を得るものとする。
(健康保持)
第20条 入所者は常に自らの健康保持に努め、施設は入所者の健康管理に配慮しながら必要な支援に努めなければならない。
(入所者の禁止事項)
第21条 入所者は、施設内において以下の各号に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 宗教や信条の相違による他の入所者への言動による攻撃、又は自己の利益のために他の入所者の自由を侵す行為
(2) 口論、喧嘩、泥酔、薬物乱用などによる迷惑行為
(3) 施設の秩序、風紀を乱し、安全衛生を害する行為
(4) 指定した場所以外での喫煙及びその他の火気使用
(5) 故意に施設及び備品に損害を与える行為、又はこれを持ち出すこと
(6) 動物の飼育や持ち込み
(損害賠償)
第22条 入所者は、故意又は重大な過失により施設の建物、設備及び備品等に損害を与えたときは、その損害を弁償しなければならない。
(健康管理)
第23条 施設は、入所者の健康診断等を年に2回以上実施し、その結果に基づいて必要な措置を講じるものとする。
2 施設は、非常勤の嘱託医師と常勤の看護職員を配置し、入所者の日常の健康管理に努めるとともに、必要に応じ入院等の適切な判断を行う。
3 入所者に外来の必要があり入所者自身による通院等が困難な場合、施設は責任を持って救急車による搬送及び公用車による送迎等を行う。
(虐待防止に関する事項)
第24条 施設は、虐待の発生又はその再発を防止するため、次の各号に掲げる措置を講ずるものとする。
(1) 虐待の防止のための対策を検討する委員会を定期的に開催するとともに、その結果について、職員に周知徹底を図ること。
(2) 虐待の防止のための指針を整備すること。
(3) 職員に対し、虐待の防止のための研修を定期的に実施すること。
(4) 前3号に掲げる措置を適切に実施するための担当者を置くこと。
(虐待、身体拘束の禁止)
第25条 施設は、原則として入所者に対する身体拘束、その他の行動を制限しない。ただし、入所者自身又は他の入所者の生命、身体等を保護するためにやむを得ない場合にはこの限りではない。この場合、施設は、虐待防止マニュアル及び身体拘束廃止マニュアルに基づき、事前に入所者及びその家族等に十分な説明を行い、書面による同意を得るとともに、拘束の方法、理由及び期間等について記録するものとする。
(苦情処理)
第26条 施設は、入所者及びその家族等からの苦情に対して、当該苦情の内容等を記録し、迅速かつ適切に対応しなければならない。
2 施設は、前項に対応するため苦情処理マニュアルを整備し、受付窓口を設置するとともに、担当職員及び責任者を配置して、苦情処理に適切な対応を行わなければならない。
3 施設は、第三者委員会を設置し、苦情処理件数、苦情の内容及び改善結果、改善後の家族等への説明、記録の開示等を行うものとする。
(地域との連携等)
第27条 施設は、地域住民又はボランティア組織等との連携及び協力を行う等、地域との交流に努めるものとする。
2 施設は、措置に関する入所者からの苦情に関して、市町等が派遣する者が相談及び援助を行う事業、その他の市町等が実施する事業に協力するよう努めるものとする。
(緊急時の対応)
第28条 施設は、入所者の様態が急変したときは、看護職員による速やかな対応ができるよう体制を整えなければならない。ただし、夜間等看護職員が施設内に不在のときは、緊急の招集等により迅速に対応し、速やかに嘱託医への連絡を行い、指示に基づく処置を行うものとする。
2 施設は、協力病院を設け、緊急事態に備えるものとする。
(事故発生時の対応)
第29条 施設は、入所者に事故が発生した場合、速やかに身元引受人、入所者の家族等、措置権を有する市町及び県に報告しなければならない。
(事故防止対策)
第30条 施設は、事故防止のためのマニュアルを作成するとともに事故防止対策委員会を設置し、事故を検証し、その結果を職員に周知するなど入所者の事故防止に努めなければならない。
2 施設は、支援員ほか職員に対して、定期的に事故防止のための研修を実施するものとする。
(個人情報の保護)
第31条 施設の職員は、入所者の個人情報について、個人情報の保護に関する法律、もとす広域連合個人情報保護法施行条例及び関係諸規則等の規定に基づき厳正に取り扱わなければならない。
(守秘義務)
第32条 施設の職員は、正当な理由なく、業務上知り得た入所者等及びその家族等の情報を他に漏洩してはならない。
2 施設長は、退職した職員に対し、施設の職員時に知り得た情報を漏洩しないよう必要な措置を講じなければならない。
3 施設長は、施設に出入りする事業者に対し、施設において知り得た情報を漏洩しないよう必要な措置を講じなければならない。
(施設長の業務)
第33条 施設長の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 施設の職員の管理、業務の実施状況の把握及びその他の一元的な管理
(2) 職員に関係諸法令並びに本運営規程を遵守させるための指揮命令
(3) その他、施設の運営、管理に関する総括的業務
(1) 処遇計画に沿った支援が実施されるための必要な調整
(2) 入所者の居宅サービス等の利用に際し、介護保険法第8条第24項に規定する居宅サービス計画又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防サービス計画の作成等に資するため、同法第8条23項に規定する居宅介護支援事業又は同法第8条の2第16項に規定する介護予防支援事業を行う者と密接な連携、及び居宅サービス等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携
(3) 第26条の規定による苦情の内容等の記録
(4) 第29条の規定による事故の状況及び事故の際の措置についての記録
2 主任生活相談員は、前項に規定する業務のほか、入所の調整、他の生活相談員に対する技術指導等の内容の管理を行う。
(勤務体制の確保等)
第35条 施設は、入所者に対し適切な処遇を行うために、職員の勤務体制を整えておかなければならない。
2 前項の職員の勤務体制を定めるにあたっては、入所者が安心して日常生活を送るために継続性を重視した処遇ができるよう配慮しなければならない。
3 施設は、職員に対し資質向上のための研修機会の確保に努めるものとする。
(衛生管理等)
第36条 施設は、入所者の使用する食器その他の設備又は飲用に供する水について、衛生管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、医療品及び医療機器の管理を適正に行うものとする。
2 施設は、施設内で感染症又は食中毒等が発生し、蔓延しないよう以下の各号に掲げる措置を講じなければならない。
(1) 施設は、施設内における感染症及び食中毒の予防及び蔓延の防止のための感染症対策委員会を設置し、概ね3ヶ月に1回以上開催するとともに、委員会における結果について支援員その他の職員に周知する。
(2) 施設は、施設内における感染症及び食中毒予防し、感染者が発生した場合の拡大を防止するため、感染症対策マニュアルを作成するとともに、施設の職員に対し、年に2回以上の研修を実施する。
(消防、防災の対策)
第37条 施設長は、防火管理者を選任するものとする。
2 防火管理者は、消防法等の関係法令を遵守し、消防計画を作成し所轄の消防署に届け出なければならない。
3 施設は、常に防災設備等の点検を行い、防災設備が正常に作動するようにメンテナンスを行わなければならない。
4 施設は、年に2回以上の防災訓練等必要な訓練を行い、うち1回は夜間想定の避難及び避難誘導訓練とする。
5 施設は、非常災害時に備え、大和園職員防災対策初動マニュアルを作成し、関係機関との連携に努めるとともに、職員に周知するものとする。
(記録の整備)
第38条 施設は、設備、職員及び会計等に関する諸記録を整備しておかなければならない。
2 施設は、入所者の処遇の状況に関して次の各号に掲げる記録を整備し、当該記録を整備した日の属する年度の末日から5年間保存しなければならない。
(1) 処遇計画
(2) 実際に行った処遇内容等に関する記録
(3) 身体拘束等に関する記録
(4) 苦情内容等に関する記録
(5) 事故及び事故の際の対応に関する記録
(6) その他必要な記録
(その他)
第39条 この訓令に定めのない事項は、施設長が広域連合長に諮って定める。
附則
この訓令は、公表の日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第5号)
この訓令は、公表の日から施行する。