○もとす広域連合個人情報保護法施行条例
令和5年2月22日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは、広域連合長、選挙管理委員会、公平委員会及び監査委員をいう。
(手数料等)
第3条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は、無料とする。
2 前項の規定にかかわらず、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書の写しの交付を受ける者は、当該写しの送付その他特別の費用を要する場合は、規則の定めるところにより、当該費用を負担しなければならない。
3 前項に定める写しの交付は、写しの交付を受ける者が、経済的困難その他特別の理由があるときは、当該交付に必要な費用は免除する。
(審査会への諮問)
第4条 実施機関は、次の各号のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、もとす広域連合個人情報保護審査会条例(令和5年もとす広域連合条例第3号)第1条に規定するもとす広域連合個人情報保護審査会に諮問することができる。
(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合
(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合
(実施状況の公表)
第5条 広域連合長は、毎年1回、各実施機関における保有個人情報の開示等の実施状況を取りまとめ、公表するものとする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、法及びこの条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(もとす広域連合個人情報保護条例の廃止)
第2条 もとす広域連合個人情報保護条例(平成16年もとす広域連合条例第4号)は、廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る前条の規定による廃止前のもとす広域連合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第10条又は第11条第4項の規定によるその業務に関して知ることができた旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第8号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者
(2) この条例の施行前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた業務に従事していた者
(3) この条例の施行の際現に指定管理者である者又はこの条例の施行前において指定管理者であった者のうち、この条例の施行前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(4) この条例の施行前において指定管理者が管理する公の施設の管理の業務に従事していた者
2 この条例の施行前に旧条例第14条第1項、第2項(旧条例第23条第2項及び第29条第2項において準用する場合を含む。)若しくは第3項、第23条第1項又は第29条第1項の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示、訂正及び利用停止については、なお従前の例による。
3 この条例の施行前に旧条例第40条第1項の規定により広域連合に置かれた同項に規定するもとす広域連合個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)に諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。
4 この条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第42条第2項の規定による職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない義務については、この条例の施行後も、なお従前の例による。
5 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する個人情報ファイルであって同号アに係るもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
(1) 第1項第1号に掲げる者
(2) 第1項第2号に掲げる者
(3) 第1項第3号に掲げる者
(4) 第1項第4号に掲げる者
6 前項各号に掲げる者が、その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
7 この条例の施行前において法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者であった者が、その法人又は人の業務に関して、前2項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本項の罰金刑を科する。
8 前3項の規定は、本広域連合の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については、その失効後も、なお従前の例による。