○もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第5号

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(報酬の額)

第3条 条例第3条第1項の規則で定める額は、別表第1に規定する給料表に対し、別表第2の職別号給基準表に定める給料表、級及び号給を適用した給料月額(以下「基準月額」という。)次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところにより計算した額とする。

(1) 月額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額に、当該会計年度任用職員について定められた1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)とする。

(2) 日額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を21で除して得た額に、当該会計年度任用職員について定められた1日当たりの勤務時間を7.75で除して得た数を乗じて得た額とする。

(3) 時間額で報酬を定める会計年度任用職員の報酬の額 基準月額を162.75で除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、休日急患診療所に勤務する看護師については日額15,000円、休日急患診療所に勤務する受付事務については日額12,300円を支給する。ただし、1月2日及び1月3日の勤務については、休日急患診療所に勤務する看護師については日額22,500円、休日急患診療所に勤務する受付事務については日額18,450円を支給する。

(号給の決定)

第4条 会計年度任用職員となった者の号給は、別表第2に定める職別号給基準表の基礎号給の欄に定められているときは当該号給とし、当該職務の級の号給が定められていないとき、及び同表の職種の欄にその者に適用される区分が定められていないときは、当該職務の級における最低の号給とする。ただし、その号給を適用して算出した給料の額が、最低賃金法(昭和34年法律第137号)に規定する岐阜県の地域別最低賃金(以下「最低賃金」という。)の見直しにより、最低賃金を下回ることとなった場合は、最低賃金が見直された月から当該職務の級における最低賃金を下回らない最低の号給を決定された号給とみなす。

2 経験年数(もとす広域連合の会計年度任用職員として同種の職務に在職した年数をいう。以下同じ。)を有する会計年度任用職員の号給については、前項の規定にかかわらず、次条及び第6条の定めるところにより、職別号給基準表の基礎号給の欄に定める号給よりも上位の号給とすることができる。

3 前項の規定による号給は、その属する職務の級における最高の号給及び職別号給基準表の上限号給の欄に定められている号給を超えることはできない。

(経験年数を有する者の号給)

第5条 会計年度任用職員となった者のうち、経験年数を有する者の号給は、次の各号に掲げる経験年数の区分ごとに、それぞれその月数を12月(各区分におけるその者の経験年数のうち5年を超える経験年数の月数にあっては、18月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)当該各号に定める数を乗じ、当該乗じて得た数を合算した数を別表第2に定める職別号給基準表の基礎号給の号数に加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が29時間以上である月からなる経験年数 3

(2) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が19時間以上29時間未満である月からなる経験年数 2

(3) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間30分以上19時間未満である月からなる経験年数 1

(4) 通常の勤務時間の1週間当たりの平均時間が9時間30分未満である月からなる経験年数 0

(特殊な経験等を有する者の号給)

第6条 特殊の技術、経験等を必要とする職に会計年度任用職員を採用しようとする場合において、号給の決定について前2条の規定による場合には著しく常勤の職員及び他の会計年度任用職員との均衡を失すると認められるときは、各条の規定にかかわらず、これらの職員との均衡を考慮してその者の号給を決定することができる。

(期末手当及び勤勉手当を支給しない者)

第7条 条例第7条第1項及び第7条の2第1項に規定する規則で定める者は、次に掲げる者とする。

(1) 1週間当たりの通常の勤務時間が20時間未満の者

(2) 任命権者が特に指定する職にある者

(3) その他任命権者が別に定める者

(勤務1月当たりの報酬額の算出)

第8条 条例第7条第1項第2号に規定する規則で定める方法は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるところによる。

(1) 日額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額(1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額。以下この条において同じ。)

(2) 時間額により報酬を支給する場合 基準日以前6月以内の会計年度任用職員としての在職期間における報酬の1月当たりの平均額

(勤勉手当の支給割合)

第9条 条例第7条の2第1項第2号に規定する割合は、もとす広域連合職員の給与の支給に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第9号)第60条に規定する勤務期間による割合に次項に規定する会計年度任用職員の勤務成績による割合(同項において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

2 前項の成績率は、当該会計年度任用職員の職務について監督する地位にある者による勤務成績の証明に基づき、当該会計年度任用職員が次の各号のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める割合の範囲内において、任命権者が定めるものとする。

(1) 勤務成績が優秀な会計年度任用職員 100分の50.25以上

(2) 勤務成績が良好な会計年度任用職員 100分の46.75

(3) 勤務成績が良好でない会計年度任用職員 100分の44.75以下

(報酬の支給)

第10条 条例第8条第1項の規則で定める日は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日とする。

(1) 月額で報酬が定められた会計年度任用職員 毎月21日

(2) 日額又は時間額で報酬が定められた会計年度任用職員 翌月15日

2 前項各号に規定する日が土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)による休日に当たるときは、その前日においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は国民の祝日に関する法律による休日でない日を支給日とする。

(勤務1時間当たりの報酬額の算出)

第11条 条例第9条第3号の時間額による報酬において、規則で定める額は、第3条第1項第3号の規定により計算して得た額とする。

(報酬の減額)

第12条 条例第10条に定める勤務1時間当たりの減額については、1時間に満たない端数の時間の取扱いについては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

(報酬からの控除)

第13条 条例第11条第2号に規定する規則で定めるものは、次に掲げるものとする。

(1) 岐阜県市町村職員共済組合の貸付金償還金及び同組合徴収金

(2) 団体保険料

(3) 本人希望の預貯金

(4) その他広域連合長が適当と認めるもの

(通勤に係る費用の区分等)

第14条 条例第12条第2項に規定する規則で定める額は、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号)第15条第2項各号に定める額を21日で除して得た額(1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)に、1月の勤務日数を乗じて得た額とする。

2 前項の費用弁償の支給方法は、一般職の職員の通勤手当又は旅費の例に準じて任命権者が定める。

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(経験年数の特例)

2 この規則の施行の日の前日において、地方公務員法及び地方自治法の一部を改正する法律(平成29年法律第29号)による改正前の地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第3条第3項第3号の規定に基づく特別職非常勤職員として任用されていた者及び法第17条の規定に基づく一般職の非常勤職員として任用されていた者が引き続いて当該職務を行う会計年度任用職員に採用された場合における経験年数の換算については、第4条第2項及び第5条の規定にかかわらず、任命権者が定める。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第7号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のもとす広域連合会計年度任用職員の報酬、期末手当及び費用弁償に関する条例施行規則の規定は、令和4年10月1日から適用する。

(令和5年規則第19号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、令和6年4月1日から適用する。

別表第1(第3条関係)

ア 行政職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

162,100

2

163,200

3

164,400

4

165,500

5

166,600

6

167,700

7

168,800

8

169,900

9

170,900

10

172,300

11

173,600

12

174,900

13

176,100

14

177,600

15

179,100

16

180,700

17

181,800

18

183,200

19

184,600

20

186,000

21

187,300

22

189,600

23

191,800

24

194,000

25

196,200

26

197,900

27

199,400

28

200,900

29

202,400

30

203,800

31

205,200

32

206,600

33

208,000

34

209,300

35

210,600

36

211,900

37

213,200

38

214,400

39

215,600

40

216,700

41

217,800

42

218,900

43

219,900

44

220,900

45

221,800

46

222,700

47

223,600

48

224,500

49

225,400

50

226,300

51

227,200

52

228,100

53

228,900

54

229,800

55

230,700

56

231,500

57

231,800

58

232,600

59

233,300

60

233,900

61

234,500

62

235,200

63

235,800

64

236,300

イ 医療職給料表(1)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

183,500

211,000

2

184,900

212,900

3

186,400

214,900

4

187,800

216,800

5

189,300

218,800

6

190,800

220,600

7

192,300

222,400

8

193,800

224,100

9

195,000

225,800

10

196,700

227,200

11

198,300

228,500

12

199,800

229,400

13

201,200

230,800

14

203,200

231,800

15

205,300

232,800

16

207,300

233,700

17

209,300

234,800

18

211,300

236,200

19

213,400

237,600

20

215,400

238,700

21

217,300

239,800

22

219,000

241,400

23

220,700

243,100

24

222,400

244,500

25

223,700

245,700

26

225,000

247,000

27

226,100

248,400

28

227,100

249,700

29

228,200

251,100

30

229,000

252,100

31

229,800

252,900

32

230,500

253,600

33

231,600

254,400

34

232,800

255,300

35

233,900

256,200

36

234,900

256,900

37

235,900

257,600

38

237,200

258,500

39

238,500

259,400

40

239,700


41

240,500


42

241,500


43

242,500


44

243,500


45

244,500


46

245,500


47

246,400


48

247,200


49

248,000


ウ 医療職給料表(2)

職務の級

1級

2級

号給

給料月額

給料月額


1

167,200

202,800

2

168,600

204,400

3

170,000

205,900

4

171,400

207,300

5

172,700

208,800

6

174,500

210,000

7

176,200

211,200

8

177,800

212,400

9

179,400

213,800

10

181,100

215,300

11

182,700

216,800

12

184,600

218,300

13

186,000

219,700

14

187,800

221,200

15

189,800

222,700

16

191,600

224,200

17

193,500

225,500

18

194,700

226,800

19

196,200

228,200

20

197,600

229,500

21

198,800

230,600

22

200,300

231,700

23

201,700

232,800

24

203,000

233,900

25

204,600

235,000

26

205,600

236,200

27

206,700

237,400

28

207,800

238,500

29

209,000

239,500

30

210,100

240,800

31

211,200

242,200

32

212,300

243,400

33

213,700

244,400

34

215,000

245,700

35


246,600

36


247,800

37


249,000

38


250,100

39


251,100

40


252,100

41


253,000

42


253,800

43


254,600

エ 単純労務職給料表

職務の級

1級

号給

給料月額


1

147,100

2

148,100

3

149,100

4

150,100

5

151,200

6

152,300

7

153,400

8

154,400

9

155,300

10

156,400

11

157,500

12

158,600

13

159,500

14

160,600

15

161,800

16

162,900

17

164,000

18

165,400

19

166,700

20

167,900

21

169,000

22

170,200

23

171,400

24

172,600

25

173,700

26

175,200

27

176,700

28

178,200

29

179,600

30

181,000

31

182,500

32

184,000

33

185,400

34

187,100

35

188,800

36

190,500

37

192,200

38

193,300

39

194,700

40

195,800

41

196,800

42

198,200

43

199,400

44

200,600

45

202,100

46

203,100

47

204,000

48

205,100

49

206,200

50

207,200

別表第2(第3条、第4条、第5条関係)

職別号給基準表

職種

適用する給料表

基礎号給

上限号給

職務の級

号給

職務の級

号給

事務補助

ア 行政職給料表

1級

1号給

1級

3号給

一般事務

ア 行政職給料表

1級

16号給

1級

25号給

療育医療事務

ア 行政職給料表

1級

22号給

1級

32号給

保健師等

イ 医療職給料表(1)

2級

20号給

2級

29号給

用務員

エ 単純労務職給料表

1級

14号給

1級

15号給

介護補助

ア 行政職給料表

1級

10号給

1級

29号給

介護職員(2級ヘルパー有資格者)

ア 行政職給料表

1級

11号給

1級

39号給

介護職員(介護福祉士有資格者)

ア 行政職給料表

1級

12号給

1級

44号給

介護職員(準常勤職員)

ア 行政職給料表

1級

55号給

1級

64号給

調理補助

エ 単純労務職給料表

1級

22号給

1級

42号給

調理員(調理士有資格者)

エ 単純労務職給料表

1級

24号給

1級

50号給

運転手

エ 単純労務職給料表

1級

22号給

1級

36号給

准看護師

イ 医療職給料表(1)

1級

25号給

1級

49号給

看護師

イ 医療職給料表(1)

2級

16号給

2級

39号給

機能訓練指導

ウ 医療職給料表(2)

2級

20号給

2級

43号給

栄養士

ウ 医療職給料表(2)

1級

10号給

1級

25号給

栄養士(管理栄養士有資格者)

ウ 医療職給料表(2)

1級

16号給

1級

34号給

介護支援専門員

ア 行政職給料表

1級

40号給

1級

64号給

療育指導員

ア 行政職給料表

1級

15号給

1級

58号給

休日急患診療所レセプト事務

ア 行政職給料表

1級

20号給

1級

20号給

もとす広域連合会計年度任用職員の報酬等に関する条例施行規則

令和元年12月27日 規則第5号

(令和6年5月30日施行)