○もとす広域連合地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和4年9月21日

告示第34号

(目的)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)並びにその他の関係法令及び通知に基づき、もとす広域連合が地域密着型サービス等(地域密着型サービス、居宅介護支援、地域密着型介護予防サービス又は介護予防支援(これらに相当するサービスを含む。)をいう。以下同じ。)又は介護予防・日常生活支援総合事業を担当する者若しくはこれらの者であった者(以下「地域密着型サービス事業者等」という。)に対して行う介護給付及び予防給付(法第115条の45第1項第1号に定める第1号事業支給費の支給を含む。以下「介護給付等」という。)に関する文書その他の物件の提出若しくは提示の求め若しくは依頼、又は質問若しくは照会に基づく指導(以下「指導」という。)について、基本的事項を定めることにより、地域密着型サービス等の利用者又は入所者若しくは入居者(以下「利用者等」という。)の自立支援及び尊厳の保持を念頭において、地域密着型サービス事業者等の支援を基本とし地域密着型サービス事業者等が行う介護給付等に係る地域密着型サービス等(以下「介護給付等対象サービス」という。)に関するサービスの質の確保及び保険給付の適正化を図ることを目的とする。

(指導方針)

第2条 指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、「もとす広域連合介護保険法に基づく指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営等に関する基準を定める条例」(平成30年条例第8号)、「もとす広域連合介護保険法に基づく指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例」(平成27年条例第2号)、「もとす広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に係る基準に関する条例」(平成25年条例第1号)、「もとす広域連合介護保険法に基づく指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に係る基準に関する条例」(平成25年条例第2号)及び「もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業第1号事業介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める要綱」(平成28年告示第5号)(以下「広域連合基準条例等」という。)並びに「指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成12年厚生省告示第20号)、「指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第126号)、「指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第128号)、「指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準」(平成18年厚生労働省告示第129号)、「厚生労働大臣が定める一単位の単価」(平成27年厚生労働省告示第93号)(以下「基準等」という。)に定める介護給付等対象サービスの取扱い及び介護給付等に係る費用(以下「介護報酬」という。)の請求等に関する事項について周知徹底させることを方針とする。

(指導形態等)

第3条 指導の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導 地域密着型サービス事業者等に対し、介護給付等対象サービスの取扱い、介護報酬請求の内容、制度改正内容及び高齢者虐待事案その他過去の指導事例等に基づく指導内容について、年1回以上、一定の場所に集めて講習等の方法により行う。なお、オンライン等(オンライン会議システム、ホームページ等。以下同じ。)の活用による動画の配信等による実施も可能とする。

(2) 運営指導 次のからまでの内容について、原則、実地に行う。また、広域連合長が単独で行うものを「一般指導」とし、厚生労働大臣及び広域連合長又は都道府県知事及び広域連合長が合同で行うものを「合同指導」とする。なお、からまでの実施については、効率的な実施の観点から、それぞれ分割して実施することも差し支えないものとする。

 介護サービスの実施状況指導 個別サービスの質(施設・設備や利用者等に対するサービスの提供状況を含む)に関する指導

 最低基準等運営体制指導 基準等に規定する運営体制に関する指導(に関するものを除く。)

 報酬請求指導 加算等の介護報酬請求の適正実施に関する指導

2 運営指導は、地域密着型サービス事業者等に対し、原則として指定の有効期間内に1回以上行うものとする。なお、地域密着型サービスのうち、居住系サービス又は施設系サービスについては、3年に1回以上の頻度で行うことが望ましいものとする。

3 運営指導のうち、第1項第2号ア及びについては、別に厚生労働省が定める確認項目及び確認文書に基づき実施するものとする。ただし、運営指導に関し広域連合長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

(指導対象)

第4条 指導は、全ての地域密着型サービス事業者等を対象とし、効率的な指導を行う観点から、その選定については次に掲げるところにより実施するものとする。

(1) 集団指導の対象 集団指導は、全ての地域密着型サービス事業者等を対象に行う。ただし、指導内容等によりサービス種類ごとの実施によるなど、これらによらないことができるものとする。

(2) 運営指導の対象 地域密着型サービス事業者等の中から、次に掲げるところにより対象を選定するものとする。

 一般指導 実施頻度、個別事由等を勘案し、原則毎年度、計画的に実施できるよう選定

 合同指導 一般指導の対象とした地域密着型サービス事業者等の中から選定

(指導方法等)

第5条 指導に係る手順及び方法等は、次に掲げるとおりとする。

(1) 集団指導

 実施通知 広域連合長は、集団指導の日時、場所、出席者、指導内容等を文書により、当該地域密着型サービス事業者等に対し、原則として2月前までに通知するものとする。

 指導方法 実施に当たっては、地域密着型サービス事業者等に対して指導の効果が上がるよう工夫するとともに、参加しなかった地域密着型サービス事業者等に対して情報提供を行うものとする。

(2) 運営指導

 実施通知 広域連合長は、指導対象となる地域密着型サービス事業者等を決定したときは、次に掲げる事項を介護保険法に基づく運営指導通知書(様式第1号)により、当該地域密着型サービス事業者等に原則として1月前までに通知するものとする。ただし、指導対象となる地域密着型サービス事業者等において高齢者虐待が疑われる等の理由により、あらかじめ通知したのではその指導の目的が達せられないと広域連合長が認めるときは、指導開始時に次に掲げる事項を介護保険法に基づく運営指導通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(ア) 運営指導の根拠規定及び目的

(イ) 運営指導の日時及び場所

(ウ) 指導担当者

(エ) 地域密着型サービス事業者等の出席者(役職名等で可)

(オ) 準備すべき書類等

(カ) 当日の進め方、流れ等

 指導方法 運営指導は、関係者から関係書類等を基に説明を求め、面談方式で行うものとする。ただし、第3条第1項第2号イの最低基準等運営体制指導及び同号ウの報酬請求指導のうち、施設及び設備並びに利用者等のサービス利用状況以外の実地でなくても確認できる内容の確認については、オンライン等の活用により実施できるものとする。

 指導結果の通知等 広域連合長は、運営指導の結果、人員、施設及び設備又は運営について改善を要すると認められる事項があるとき若しくは介護報酬請求について不正には当たらない軽微な誤りが認められ過誤による調整を要すると認められるときは、介護保険法に基づく運営指導結果通知書(様式第2号)によりその旨を当該地域密着型サービス事業者等に通知するものとする。

 報告書の提出 広域連合長は、当該地域密着型サービス事業者等に対して、の規定により通知した事項については、介護保険法に基づく運営指導指摘事項改善報告書(様式第3号)により報告を求めるものとする。

(監査への変更)

第6条 運営指導の実施中に次の各号のいずれかに該当する状況を確認したときは、運営指導を中止し、直ちにもとす広域連合地域密着型サービス事業者等監査要綱(令和4年もとす広域連合告示第35号)に定めるところにより監査を行い、事実関係の調査及び確認を行うものとする。

(1) 広域連合基準条例等に従っていない状況が著しいと認められるとき又はその疑いがあると認められるとき。

(2) 介護報酬請求について、不正を行っていると認められるとき又はその疑いがあると認められるとき。

(3) 不正の手段による指定等を受けていると認められるとき又はその疑いがあると認められるとき。

(4) 高齢者虐待等により、利用者等の生命又は身体の安全に危害を及ぼしていると認められるとき又はその疑いがあると認められるとき。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、広域連合長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、公表の日から施行し、令和4年度の指導より適用する。

(もとす広域連合介護保険施設等指導要綱の廃止)

2 もとす広域連合介護保険施設等指導要綱(平成30年もとす広域連合告示第76号)は、廃止する。

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もとす広域連合地域密着型サービス事業者等指導要綱

令和4年9月21日 告示第34号

(令和4年9月21日施行)