○もとす広域連合個人情報保護審査会条例
令和5年2月22日
条例第3号
(設置)
第1条 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)及びもとす広域連合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年もとす広域連合条例第1号。以下「議会個人情報保護条例」という。)に基づく個人情報保護制度の適正かつ公正な運営を確保するため、もとす広域連合個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は、法、もとす広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年もとす広域連合条例第2号。以下「個人情報保護法施行条例」という。)及び議会個人情報保護条例において使用する用語の例による。
(所掌事務)
第3条 審査会の所掌事務は、次のとおりとする。
(1) 法第105条第3項の規定により読み替えて準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(2) 個人情報保護法施行条例第4条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(3) 議会個人情報保護条例第45条の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議すること。
(4) 議会個人情報保護条例第50条の規定による諮問に応じ調査審議すること。
(組織)
第4条 審査会は、委員5人以内をもって組織する。
(委員)
第5条 委員は、識見を有する者のうちから、広域連合長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任されることができる。
4 委員は、職務上知ることができた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(審査会の調査権限)
第6条 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報が記録されている地方公共団体等行政文書等(法第60条第1項に規定する地方公共団体等行政文書又はもとす広域連合情報公開条例(平成16年もとす広域連合条例第3号)第2条第2項に規定する公文書をいう。以下同じ。)の提示を求めることができる。この場合においては、何人も、審査会に対し、その提示された地方公共団体等行政文書等の開示を求めることができない。
2 諮問庁は、審査会から前項の規定による求めがあったときは、これを拒んではならない。
3 審査会は、必要があると認めるときは、諮問庁に対し、保有個人情報の内容を審査会の指定する方法により分類し、又は整理した資料を作成し、審査会に提出するよう求めることができる。
(意見の陳述等)
第7条 審査会は、審査請求人等から申立てがあったときは、当該審査請求人等に口頭で意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、審査会がその必要がないと認めるときは、この限りでない。
2 前項本文の場合においては、審査請求人又は参加人は、審査会の許可を得て、補佐人とともに出頭することができる。
(意見書等の提出)
第8条 審査請求人等は、審査会に対し、意見書又は資料を提出することができる。ただし、審査会が意見書又は資料を提出すべき相当の期間を定めたときは、その期間内にこれを提出しなければならない。
2 審査会は、前項の規定により審査請求人等から意見書又は資料が提出された場合には、審査請求人等(当該意見書又は資料を提出したものを除く。)にその旨を通知するよう努めるものとする。
2 審査請求人等は、審査会に対し、審査会に提出された意見書若しくは資料の閲覧又は写しの交付(以下この条において「閲覧等」という。)を求めることができる。この場合において、審査会は、第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき、その他正当な理由があるときでなければ、その閲覧等を拒むことができない。
4 審査会は、第2項の規定による閲覧等について、日時及び場所を指定することができる。
(費用負担)
第10条 前条第2項に規定する写しの交付を受ける者は、1枚につき10円の手数料を納めなければならない。ただし、複写機による多色刷りの場合は100円とし、写しの送付、フィルム又は電磁的記録等の交付で特別の費用が必要な場合は、規則に定めるところによる。
2 前項に定める写しの交付は、審査請求人、参加人又は開示請求をした者が経済的困難その他特別の理由があるときは、当該交付に必要な費用は免除する。
(調査審議手続の非公開)
第11条 審査会の行う調査審議の手続は、公開しない。
(審査請求の制限)
第12条 この条例の規定による審査会又は委員の処分又はその不作為については、審査請求をすることができない。
(答申書の送付等)
第13条 審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付するとともに、答申の内容を公表するものとする。
(規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にもとす広域連合個人情報保護法施行条例附則第2条の規定による廃止前のもとす広域連合個人情報保護条例(平成16年もとす広域連合条例第4号)第40条第1項の規定により広域連合に置かれた同項に規定するもとす広域連合個人情報保護審査会の委員である者は、この条例の施行の日に、第5条第1項の規定による任命を受けたものとみなす。