○もとす広域連合個人情報保護法施行細則
令和5年3月22日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及びもとす広域連合個人情報保護法施行条例(令和5年もとす広域連合条例第2号。以下「条例」という。)を施行するために必要な事項を定めるものとする。
2 条例第3条第2項に規定する写しの交付に要する費用のうち写しの送付に要する費用の額は、当該写しの送付に要する郵便料金相当額とする。
(写しの送付に要する費用の納付の方法)
第3条 令第28条第4項の規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
(1) 郵便切手により納付する方法
(2) 現金により納付する方法
(実施状況の公表)
第4条 条例第5条の規定による保有個人情報の開示等の実施状況の公表は、毎年6月に行う。
(1) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の件数
(2) 開示決定等、訂正決定等及び利用停止決定等の状況
(3) 審査請求の状況
(4) 前号の審査請求についての決定状況
(5) その他広域連合長が必要と認める事項
3 第1項の公表は、告示及び広報誌に掲載して行うものとする。
附則
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
地方公共団体等行政文書の種類 | 供与する写し等 | 金額 |
文書、図画及び写真並びに電磁的記録を用紙に出力したもの(実施機関が保有する専用機器及びプログラムを用いて出力できる場合に限る。) | 乾式複写機による写し(単色刷り) | 1枚につき10円 |
乾式複写機による写し(多色刷り) | 1枚につき100円 | |
マイクロフィルム | 印刷物に出力したもの | 1枚につき10円 |
電磁的記録 | 光ディスクその他の媒体に複写したもの | 当該複写に要した額 |
(備考)
1 写しの作成を業者に委託して作成した場合は、当該委託に要した額とする。
2 地方公共団体等行政文書(電磁的記録(電磁的方式(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式をいう。)で作られる記録をいう。)を除く。)の写しを交付する場合は、日本産業規格A列3番までの用紙を用いるものとする。ただし、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
3 用紙の両面に印刷された文書、図画等については、片面を1枚として算定する。