○もとす広域連合定年退職者等の暫定再任用に関する事務取扱要綱
令和5年3月31日
訓令第2号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)、もとす広域連合職員の定年等に関する条例の一部を改正する条例(令和5年もとす広域連合条例第7号。以下「改正条例」という。)及びもとす広域連合定年退職者等の暫定再任用に関する規則(令和5年もとす広域連合規則第11号)に基づき、もとす広域連合が暫定再任用する職員(以下「暫定再任用職員」という。)の任用事務等に関し必要な事項を定めるものとする。
(任用形態)
第2条 暫定再任用職員の任用形態は、改正法附則第4条第1項及び第2項に規定する常時勤務を要する職又は改正法附則第6条第1項及び第2項に規定する短時間勤務の職とする。
2 常時勤務を要する職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり38時間45分とする。
3 短時間勤務の職にある暫定再任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり15時間30分から31時間までの範囲内で任命権者が定める。
(任期)
第3条 暫定再任用職員の任期は、原則として4月1日から翌年の3月31日までの1年とする。
2 任期の更新は、第7条第1項の規定に基づく選考を行い、かつ、当該暫定再任用職員の同意を得た場合に限り、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日までを任期として、1年度ごとに行うことができる。
(勤務条件等)
第4条 暫定再任用職員の配置、勤務形態、勤務時間等は、担当する職務の内容及び当該職務を執行する上での必要性等を総合的に勘案して決定する。
2 暫定再任用職員の給与については、もとす広域連合職員の給与に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第19号。以下「給与条例」という。)及びもとす広域連合単純な労務に雇用される職員の給与その他の勤務条件に関する規則(平成13年もとす広域連合規則第19号。以下「技能労務職給与規則」という。)の定めるところによるものとする。
(1) 給与条例別表第1に掲げる行政職給料表適用職員のうち、改正法第28条の2第1項の規定に基づいて、異動期間に管理監督職勤務上限年齢による降任又は転任(以下「降任等」という。)をした者
降任等をする直前の職務の級 | 6級 | 7級 |
暫定再任用時の職務の級 | 4級 | 5級 |
退職時の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 |
暫定再任用時の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
(3) 給与条例別表第1に掲げる医療職給料表適用職員
退職時の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 |
暫定再任用時の職務の級 | 1級 | 2級 |
(4) 技能労務職給与規則別表第1に掲げる給料表適用職員
退職時の職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 |
暫定再任用時の職務の級 | 1級 |
4 暫定再任用職員の旅費については、もとす広域連合職員等の旅費に関する条例(平成13年もとす介護保険広域連合条例第20号)の定めによる。
5 暫定再任用職員の服務については、一般職の職員の例によるものとする。
(意向調査)
第5条 任命権者は、毎年11月末までに定年退職者等(改正条例附則第3条から第6条までに規定する者をいう。以下同じ。)に対し、暫定再任用についての意向調査を実施するものとする。
2 定年退職者等のうち暫定再任用を希望する者は、任命権者の指定する日までに、暫定再任用意向調査書(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。
(暫定再任用の申込み)
第6条 暫定再任用を希望する職員は、任命権者の指定する日までに、暫定再任用選考申込書(様式第2号)を任命権者に提出しなければならない。
(選考)
第7条 任命権者は、前条の規定による暫定再任用選考申込書が提出されたときは、次に掲げる事項を総合的に勘案して選考を行うものとする。
(1) 退職日前の人事評価の全体標語その他勤務実績
(2) 知識経験、技能等の保持状況
(3) 健康状態
(4) 勤労意欲、職に対する適性
(5) 常勤職員の配置状況
(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となる事項
(任期の更新手続)
第8条 暫定再任用の任期の更新を希望する職員は、任命権者の指定する日までに、暫定再任用更新申込書(様式第5号)を任命権者に提出しなければならない。
(1) 暫定再任用内定者として適当でない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため職務の遂行に支障があるとき、又はこれに堪えないと認められるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、暫定再任用することが困難な理由があるとき。
(辞退)
第10条 暫定再任用内定者は、暫定再任用を辞退するときは、暫定再任用辞退届(様式第9号)を任命権者に提出するものとする。
(委任)
第11条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、任命権者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 昭和38年4月1日以前に生まれた者の職務の級については、なお従前の例による。