○もとす広域連合広域行政推進補助金要綱
平成15年1月30日
要綱第1号
(総則)
第1条 もとす広域連合は、もとす広域連合規約(平成11年岐阜県指令市町村第202号)第4条第7号に掲げる広域行政の推進に関する事務をより一層推進するため、広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)が行う事業のうち、広域連合長が認める事業に要する経費について、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その実施に関しては、もとす広域連合補助金交付規則(平成13年もとす広域連合規則第20号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助対象事業)
第2条 補助金の交付の対象となる事業は、広域連合が策定した広域計画の趣旨に基づき組織市町が行う事業であって、次の要件を満たすものとする。
(1) 広域的な行政処理体制の構築に寄与し、又は広域的な事業効果が認められること。
(2) 広域連合長が特に認めるものを除き、他の補助事業と併用しないこと。
(3) 庁舎整備事業でないこと。
(4) 公営企業に関する事業でないこと。
(5) 事業の収益が著しく特定のものに帰属するものでないこと。
(補助金の交付額等)
第3条 補助金の交付は平成17年度までの4年間とし、1組織市町あたりの交付総額は1億円を限度とする。
2 1事業についての補助金の交付額は、広域連合長の定める額とする。
3 広域連合長が事業遂行上必要と認めたときは、補助金の交付は、概算払によることができるものとする。
(補助金の財源)
第4条 補助金は次の財源をもって充てる。
(1) 県補助金(広域連合支援交付金) 2分の1
(2) 組織市町負担金 2分の1
(補助金の交付の条件)
第6条 規則第6条に規定する補助金の交付の条件は、次のとおりとする。
(1) 補助事業に要する経費の配分を20%を超えて変更する場合においては、広域連合長の承認を受けるべきこと。
(2) 次に掲げる補助事業の内容の変更をする場合においては、広域連合長の承認を受けるべきこと。
ア 補助対象事業の事業費総額の20%以上の減額
イ 事業量又は規模の20%以上の減少
ウ 工法及び線型の変更
(3) 補助事業を中止し、又は廃止する場合においては、広域連合長の承認を受けるべきこと。
(4) 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合においては、速やかに広域連合長に報告してその指示を受けるべきこと。
(5) その他広域連合長が必要と認める事項
(申請の取下げ)
第7条 補助金の交付申請をした者は、規則第7条に規定する交付決定の通知を受領した場合において、当該通知の内容又はこれに付けられた条件に不服があるときは、交付決定の日から10日以内に限り、申請の取下げをすることができる。
2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請にかかる補助金の交付決定は、なかったものとみなす。
2 前項の実績報告書の提出期限は、補助事業の完了(廃止の承認を受けた場合を含む。)の日から起算して25日を経過した日又は翌年度の4月5日のいずれか早い日までとする。
(財産処分の制限)
第10条 補助事業者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産のうち次に掲げる財産を、広域連合長の承認を受けないで、補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)別表に掲げる期間を経過した場合は、この限りでない。
(1) 不動産及びその従物
(2) 取得価格又は効用の増加価格が50万円以上の機械及び器具
(書類、帳簿等の整備及び保存)
第11条 補助事業者は、補助事業に係る経費の収支を明らかにした書類、帳簿等を整備し、交付事業が完了した年度の翌年度以後5年間(ただし、前条ただし書の期間が5年を超える場合は当該期間)保存しなければならない。
附則
この要綱は、公表の日から施行し、平成14年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成15年要綱第8号)
この要綱は、平成15年5月1日から施行する。
附則(平成16年要綱第1号)
この要綱は、平成16年2月1日から施行する。
附則(平成17年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成16年度分の予算に係る補助金から適用する。
附則(平成19年訓令第6号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。