○もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年2月26日

告示第3号

(趣旨)

第1条 この告示は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「施行令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「施行規則」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)、地域支援事業の実施について(平成18年老発第0609001号。以下「通知」という。)、介護予防・日常生活支援総合事業のガイドラインについて(平成27年老発0605第5号)及びもとす広域連合地域支援事業実施要綱(平成21年もとす広域連合告示第23号。以下「実施要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示における用語の意義は、前条に掲げる法令及び施行規則等において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 総合事業の種類は、実施要綱第2条第2項に定めるとおりとする。

2 前項の事業の種類中、第1号訪問事業及び第1号通所事業の内容については、当該各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 第1号訪問事業

 介護予防訪問介護相当サービス 施行規則第140条の63の2第1号イに規定する基準に従う訪問事業

 訪問型サービスA 介護予防訪問介護相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される訪問事業

 訪問型サービスB 住民主体により生活支援を目的として提供される訪問事業

 訪問型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として相談等を中心に提供される訪問事業

 訪問型サービスD 介護予防事業などと一体的に提供される移動支援等に係る事業

(2) 第1号通所事業

 介護予防通所介護相当サービス 施行規則第140条の63の2第1号イに規定する基準に従う通所事業

 通所型サービスA 介護予防通所介護相当サービスの基準のうち、人員等の基準の緩和した基準により提供される通所事業

 通所型サービスB 住民主体により介護予防を目的として提供される通所事業

 通所型サービスC 専門職による短期間での効果を目的として提供される通所事業

3 第1項の事業の種類中、第1号介護予防支援事業については、当該各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 原則的な介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメントA」という。) 施行規則第140条の63の6第1号イに規定する基準に従う第1号介護予防支援事業

(2) 簡略化した介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメントB」という。) 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号介護予防支援事業のうち、簡略化した介護予防支援事業

(3) 初回のみの介護予防支援事業(以下「介護予防ケアマネジメントC」という。) 施行規則第140条の63の6第2号に規定する基準に従う第1号介護予防支援事業のうち、主にサービス利用開始時のみに行う介護予防支援事業

(介護予防・生活支援サービス事業の対象者)

第4条 前条の事業の対象者は、次の各号のいずれかに該当する被保険者(法第115条の45第1項に規定する被保険者をいう。以下同じ。)とする。

(1) 居宅要支援被保険者

(2) 介護保険法施行規則第140条の62の4第2号に基づき厚生労働大臣が定める基準を定める件(平成27年厚生労働省告示第197号。以下「基本チェックリスト告示」という。)で定める様式第1の質問項目に対する回答結果が、同告示中の様式第2に掲げるいずれかの基準に該当する第1号被保険者(以下「事業対象者」という。)

(3) 居宅要介護被保険者であって、要介護認定による介護給付に係る居宅サービス、地域密着型サービス及び施設サービス並びにこれらに相当するサービス(以下この号において「要介護認定によるサービス」という。)を受ける日以前に前2号のいずれかに該当し、第1号事業のサービスを受けていた者のうち、要介護認定によるサービスを受けた日以後も継続的に第1号事業のサービスを受ける者(もとす広域連合長(以下「広域連合長」という。)が必要と認める者に限る。)

(介護予防・生活支援サービス事業の実施方法)

第5条 広域連合長は、第3条に掲げる事業のうち、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについては、法第115条の45の3により事業者を指定して実施するものとする。

2 もとす広域連合を組織する地方公共団体(以下「組織市町」という。)は、実施要綱第3条の規定により受託した事業のうち、次の各号に掲げる事業については、当該事業を直接実施する場合を除き、当該各号に定める方法により実施するものとする。

(1) 第3条第2項第1号イ及び、並びに同項第2号イ及びの事業 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 第3条第2項第1号ウ及び、並びに同項第2号ウの事業 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(3) 第1号生活支援事業(第1条の事業の種類に掲げるものをいう。) 次条に規定する実施方法

(一般介護予防事業の実施方法)

第6条 組織市町の長は、一般介護予防事業について、組織市町が直接実施するもののほか、次の各号に掲げる方法により実施できるものとする。

(1) 法第115条の47第4項の規定に基づく施行規則第140条の69の規定に適合する者に対する委託による実施

(2) 施行規則第140条の62の3第1項第2号の規定に基づく補助

(第1号事業支給費)

第7条 総合事業に係る第1号事業支給費の額は、当該各号に掲げる事業ごとに、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)第5条の規定による改正前の法(以下「平成26年改正前法」という。)第8条の2第2項に規定する介護予防訪問介護(以下「旧介護予防訪問介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該算定した費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 平成26年改正前法第8条の2第7項に規定する介護予防通所介護(以下「旧介護予防通所介護」という。)に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該算定した費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の90(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の80、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の70)に相当する額

(3) 介護予防ケアマネジメントA 指定介護予防支援に要する平均的な費用の額(法第58条第2項に規定する平均的な費用の額をいう。)を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該算定した費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

(4) 介護予防ケアマネジメントB 広域連合長が下表に定める費用の額(当該費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

介護予防支援費

1月につき、2,300円

初回加算

1月につき、3,000円

(5) 介護予防ケアマネジメントC 広域連合長が下表に定める費用の額(当該費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を超えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の100に相当する額

介護予防支援費(初回加算相当分3,000円を含む。)

初回のみ、5,300円

2 前項第4号の規定にかかわらず、総合事業を利用する者の状態に応じて、第3号に掲げる介護予防ケアマネジメントAと同内容の介護予防支援を行った場合にあっては、下表中の左欄に掲げる内容に応じ右欄に掲げる加算額

サービス担当者会議

1か月につき、1,000円

モニタリング

1か月につき、1,000円

3 前2項及び第5条第1項の規定にかかわらず、介護保険料に滞納がある場合については法第66条から第69条の規定に準じて取扱うことができるものとする。この場合において、その手続等については、もとす広域連合介護保険料等滞納者に係る保険給付の制限等に関する事務取扱要綱(平成21年もとす広域連合告示第24号)に準じて行うものとする。

4 前3項に定めるもののほか、第1号事業支給費に関して必要な事項は、その事業を実施する広域連合長又は組織市町の長が別に定める。

(給付管理)

第8条 居宅要支援被保険者が総合事業を利用する場合の支給限度額は、要支援状態区分に応じ、法第55条第2項の規定に基づいて介護予防サービス費等区分支給限度基準額として厚生労働大臣が定める額(以下「介護予防サービス費等区分支給限度基準額」という。)について同条第1項の規定により算定した額とする。

2 基本チェックリスト告示で定める基本チェックリストの記入内容が事業対象基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)が総合事業を利用する場合(指定事業者のサービスを利用する場合のみ)の支給限度額は、要支援1に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額について同条第1項の規定により算定した額(以下「事業対象者支給限度額」という。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、利用者の自立支援を推進するものとして(退院直後で集中的にサービスを利用することが利用者の自立支援につながる場合等)広域連合長が特に必要と認めた場合には、同項の事業対象者支給限度額を超える額を事業対象者支給限度額とすることができる。ただし、要支援2に係る介護予防サービス費等区分支給限度基準額を超えることはできない。

(高額介護予防サービス費等相当事業)

第9条 広域連合長は、介護予防訪問介護相当サービス及び介護予防通所介護相当サービスについて、通知に規定するところにより、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス費等相当事業」という。)を行うものとする。

2 高額介護予防サービス費等相当事業における支給要件、支給額その他この事業に関して必要な事項は、施行令中の高額介護予防サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費に関する規定の例による。

(指定有効期間)

第10条 第5条第1項の規定により事業を実施するに当たり、施行規則第140条の63の7の規定により広域連合が定める期間は、6年とする。

(指定事業者の基準等)

第11条 施行規則第140条の63の6第1号イの基準により広域連合が定める基準及び同条第2号の基準により広域連合が定める基準並びに法第115条の45の3第1項の指定に関する手続は、広域連合長が別に定める。

2 法第115条の45の3第1項の指定によらず、委託又は助成等で事業を実施する場合における基準等については、その事業を実施する広域連合長又は組織市町の長が別に定める。

(利用料)

第12条 第4条に定める被保険者が総合事業を利用したときの利用料については、当該事業ごとに次の各号に定めるとおりとする。

(1) 介護予防訪問介護相当サービス 旧介護予防訪問介護に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該算定した費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を越えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額

(2) 介護予防通所介護相当サービス 旧介護予防通所介護に相当するサービスに要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額(当該算定した費用額が現に当該事業のサービスに要した費用の額を越えるときは、当該事業のサービスに要した費用の額とする。)の100分の10(法第59条の2第1項の規定が適用される場合にあっては100分の20、同条第2項の規定が適用される場合にあっては100分の30)に相当する額

2 前項各号に定めるもの以外の事業に係る利用料については、その事業を実施する広域連合長又は組織市町の長が別に定める。

(委任)

第13条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、広域連合長が別に定める。

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

(平成28年告示第20号)

この告示は、平成28年3月28日から施行する。

(令和3年告示第20号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年告示第53号)

この告示は、公表の日から施行する。

もとす広域連合介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱

平成28年2月26日 告示第3号

(令和3年10月1日施行)